賃貸借契約の「原状回復」はどこまで必要?
店舗・事務所の退去時トラブルを防ぐ契約書の作り方
店舗や事務所の賃貸借契約で、 契約終了時に問題となりやすいものの一つが 「原状回復」です。
貸主は、 「借りたときの状態に戻して返してほしい」 と考える一方、 借主は、 「何年も使用して古くなった部分まで すべて新品に戻す必要があるのか」 と考えることがあります。
さらに店舗や事務所では、 借主が設置した 内装・造作・空調・配管・看板・照明・厨房設備 などがあるため、 住宅よりも退去時の問題が複雑になりやすい傾向があります。
「入居した日の状態に完全に戻す」
と思われることがあります。
しかし、民法上、 通常の使用や収益によって生じた損耗や 経年変化については、 原則として借主の原状回復義務の対象から 除かれる考え方が基本となっています。
一方で、店舗・事務所などの事業用賃貸借では、 契約書にどのような原状回復特約を定めているか が非常に重要になります。
民法上の原状回復の基本的な考え方
賃貸借が終了した場合、 借主には一定の範囲で 賃借物を原状に戻す義務があります。
ただし、 一般的には 通常の使用による損耗や経年変化まで、 当然に借主が負担するというものではありません。
借主負担となり得るもの
借主の故意・過失や、 通常の使用方法を超える使用などによって生じた 損傷等が問題になります。
通常損耗・経年変化
通常の使用による損耗や、 時間の経過による自然な劣化については、 原則的な考え方では借主負担から除かれます。
したがって、 「民法ではどうなっているか」だけでなく、 実際に締結した賃貸借契約書の内容 を確認することが必要です。
店舗・事務所では住宅と同じようには考えられません
住宅の賃貸借については、 国土交通省の 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 が広く知られています。
しかし、このガイドラインは 主として民間賃貸住宅を対象とした考え方を整理したものです。
事業用賃貸借では、 契約書の原状回復条項・特約、 入居時の状態、 工事内容、 設備の所有関係などを個別に確認する必要があります。
店舗でよく聞く「スケルトン返し」とは?
店舗の賃貸借契約では、 「退去時にはスケルトン状態にして返還する」 という特約が設けられることがあります。
スケルトンとは一般的に、 店舗の内装や造作、設備等を撤去して、 建物の構造部分に近い状態へ戻すことをいいます。
「スケルトンにして返還する」
とだけ書いても、 どこまで撤去するのかについて 貸主・借主の認識が一致するとは限りません。
例えば、
- 天井を撤去するのか
- 床材を撤去するのか
- 間仕切りを撤去するのか
- 空調設備を撤去するのか
- 室外機を撤去するのか
- 給排水管を撤去するのか
- 電気配線を撤去するのか
- 看板を撤去するのか
- 貸主が設置した設備まで撤去するのか
最も重要なのは「誰が設置した設備か」
店舗・事務所の原状回復条項を作る際には、 設備等を 「貸主が元から設置していたもの」と 「借主が入居後に設置したもの」 に分けて考えることが重要です。
| 設備・造作 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 貸主の既存設備 | 借主に撤去義務を負わせるのか、 そのまま返還させるのかを確認します。 |
| 借主設置の内装 | 契約終了時に撤去するのか、 貸主の承諾があれば残置できるのかを定めます。 |
| 空調・室外機 | 所有者と撤去義務を明確にします。 |
| 給排水・ガス配管 | 撤去範囲や建物本体との接続部分の処理を確認します。 |
| 看板・広告物 | 看板本体だけでなく、 取付金物や配線等をどうするか確認します。 |
| 造作・什器 | 撤去するのか、貸主へ残置するのかを明確にします。 |
借主が設置した内装、造作、間仕切り、 配管、空調設備、室外機、看板、 什器その他の設備については、 契約終了時に借主の費用で撤去する
という基本的な考え方を明確にしたうえで、
貸主が残置を承諾したものは撤去不要
とする方法などが考えられます。
貸主が元から設置した設備まで撤去させない
原状回復条項を広く書き過ぎると、 思わぬ問題が生じます。
例えば、
と書いてしまうと、
もともと貸主が設置していた 空調設備や照明設備等についてまで 撤去対象なのかという疑問が生じる可能性があります。
したがって、
と対象を限定したり、
「契約開始時から貸主が設置していた設備については、 借主の撤去義務の対象としない」
などと整理しておく方法があります。
借主が「置いていきたい」と言ったら?
店舗では、 借主が設置した設備を 退去時にそのまま残したいということがあります。
例えば、
- 業務用エアコン
- 厨房設備
- 棚・カウンター
- 照明設備
- 間仕切り
- 看板設備
これを認めるかどうかは、 貸主側で判断する必要があります。
残置を認める場合にも、
- 誰の所有物になるのか
- 無償で残置するのか
- 貸主が後日撤去する場合の費用は誰が負担するのか
- 設備の故障について貸主が責任を負うのか
契約書だけでなく「入居時の写真」が重要
原状回復で争いになったとき、 大きな問題になるのが 「入居した時に、どのような状態だったのか」 という点です。
・室内全体
・床
・壁
・天井
・空調設備
・給排水設備
・電気設備
・入口
・看板部分
などを撮影し、 日付とともに保存しておくと、 退去時の確認資料として役立ちます。
また、 「設備一覧表」や「現況確認書」 を契約書と一緒に作成する方法も有効です。
原状回復条項には何を書けばよい?
店舗・事務所の賃貸借契約書では、 少なくとも次の事項を検討しておきたいところです。
- 契約終了時に原状回復義務があること
- 借主設置設備の撤去義務
- 内装・造作の撤去範囲
- 空調・室外機の取扱い
- 給排水・電気・ガス配管等の取扱い
- 看板・広告物の撤去
- 貸主既存設備の取扱い
- 貸主承諾による残置の可否
- 原状回復工事の施工方法
- 原状回復工事の期限
- 工事費用を誰が負担するか
- 明渡しが遅れた場合の取扱い
原状回復工事を誰に依頼するのか
事業用賃貸借では、 原状回復工事について 貸主指定業者が施工する という契約条項を設けることがあります。
一方、借主側からすれば、 自分で施工業者を選びたいという場合もあります。
・貸主指定業者とするのか
・借主が業者を選べるのか
・工事内容について事前承認が必要か
・工事完了後に貸主の検査を受けるのか
を契約時に明確にしておくことが重要です。
原状回復費用と保証金・敷金の関係
店舗・事務所では、 貸主が多額の保証金を預かっていることがあります。
退去時に原状回復費用や未払賃料等がある場合には、 契約内容に基づいて、 保証金等から控除して精算する仕組みを設けることがあります。
- 保証金から何を控除できるか
- 原状回復費用を控除できるか
- 未払賃料等を控除できるか
- 保証金の償却があるか
- 残額をいつ返還するのか
店舗・事務所で起こりやすい原状回復トラブル
① どこまで撤去するか分からない
「原状回復する」としか書いておらず、 撤去範囲について貸主・借主の認識が異なるケースです。
② 貸主設備まで撤去してしまった
借主設備と貸主設備の区別が契約書や設備表で 明確になっていない場合に起こり得ます。
③ 借主が設備を残して退去した
貸主の承諾なく、 空調・厨房設備・什器などを残置するケースです。
④ 工事費用で意見が分かれた
必要な工事の範囲や施工業者について、 貸主・借主の考えが一致しないケースです。
トラブルを防ぐための契約時の流れ
室内、設備、造作等の現状を確認し、写真等を残します。
既存設備について、誰の所有物なのかを明確にします。
退去時に何を撤去し、どこまで復旧するのかを具体的に整理します。
貸主が書面等で承諾した設備について、残置を認める仕組みを検討します。
口頭の約束だけではなく、賃貸借契約書や特約として明文化します。
貸主が契約前に確認したいポイント
- 現在の物件の状態を記録したか
- 貸主所有設備を一覧にしたか
- 借主がどのような工事をする予定か確認したか
- 借主設置設備の撤去義務を決めたか
- スケルトン返しの範囲を具体化したか
- 残置を認める場合の手続きを決めたか
- 原状回復工事業者の選定方法を決めたか
- 工事完了期限を決めたか
- 保証金からの控除について定めたか
借主も契約前に原状回復費用を確認しましょう
借主にとって、 原状回復は 退去時に初めて発生する問題ではありません。
したがって、 契約締結前から 「退去するときにどの程度の費用が必要になるか」 を想定しておくことが重要です。
退去直前ではなく、早めに打合せを
店舗・事務所の原状回復は、 住宅と比べて工事規模が大きくなる場合があります。
退去日の数日前になってから 原状回復の内容を話し合うのでは、 工事が契約終了日までに間に合わない可能性があります。
何を撤去するか
何を残すか
どこまで補修するか
誰が工事するか
いつまでに工事を完了するか
を整理しておくことが トラブル防止につながります。
行政書士に賃貸借契約書を相談するメリット
原状回復をめぐるトラブルを防ぐためには、 退去時になってから考えるのではなく、 契約を締結するときに内容を明確にしておくこと が重要です。
行政書士は、 行政書士が取り扱うことのできる業務範囲で、 当事者が合意した契約条件を整理し、 賃貸借契約書等の権利義務に関する書類を 作成することができます。
すでに原状回復をめぐって争いになっている場合
原状回復費用の負担等について 貸主・借主間ですでに法的な争いが生じており、 代理交渉や訴訟等が必要な場合には、 弁護士への相談を検討する必要があります。
まとめ
① 原状回復は「何でも新品に戻す」という意味ではありません。
② 通常損耗・経年変化は、民法上の原則では借主の原状回復義務の対象外とされています。
③ 店舗・事務所では、住宅とは異なり、契約書の原状回復特約が特に重要です。
④ 借主が設置した設備と、貸主が元から設置した設備を明確に区別しましょう。
⑤ 「スケルトン返し」とする場合も、具体的な撤去範囲を決めておくことが大切です。
⑥ 貸主が承諾した設備だけを残置できる仕組みにすると、トラブル防止につながります。
⑦ 契約開始時の写真・設備一覧表を残しておくことも重要です。
⑧ 原状回復は退去時ではなく、契約締結時から考えておきましょう。
↓
貸主設備の確認
↓
借主の工事内容
↓
退去時の撤去範囲
↓
残置できる設備
↓
原状回復工事
↓
明渡し
↓
保証金等の精算
これらを契約締結時に整理し、 契約書へ明確に記載しておくことが、 将来の原状回復トラブルを防ぐために重要です。
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