事業用定期借家契約とは?
店舗・事務所を貸す前に知っておきたい重要ポイント

店舗や事務所、営業所などの事業用物件を貸す際に、 「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」 を利用することがあります。

定期借家契約は、契約期間が満了すると、 原則として更新されることなく契約が終了する制度です。

貸主にとっては将来の物件利用計画を立てやすい一方、 契約方法を誤ると定期借家契約として認められない可能性もあるため、 普通借家契約との違いを理解して契約書を作成することが重要です。

事業用定期借家契約の最大の特徴
契約期間を定めて貸す
↓
期間満了
↓
原則として契約終了
↓
貸主・借主双方が希望する場合
↓
再契約を検討


普通借家契約のような 「更新」を前提としないことが大きな特徴です。

定期借家契約とは?

定期借家契約の正式名称は、 「定期建物賃貸借契約」です。

借地借家法第38条に定められている制度で、 一定の要件を満たして契約することにより、 契約期間の満了によって賃貸借契約が終了します。

「契約期間が終われば、自動的に更新される契約ではない」

という点が普通借家契約との大きな違いです。

事業用物件でも利用できます

定期借家契約は住宅だけの制度ではありません。

例えば、次のような事業用物件にも利用されています。

  • 店舗
  • 事務所
  • 営業所
  • クリニック
  • 美容室・サロン
  • 飲食店舗
  • 商業ビルのテナント
  • その他の事業用建物

普通借家契約との違い

項目 普通借家契約 定期借家契約
期間満了 更新される場合がある 原則として契約終了
更新 あり 原則なし
再契約 通常は更新で対応 双方合意により新たな契約を締結可能
契約方式 定期借家特有の方式は不要 書面等による契約など法定要件がある
事前説明 定期借家特有の説明は不要 契約書とは別に、更新がなく期間満了で終了する旨の説明が必要
貸主側の期間満了時の対応 更新拒絶には正当事由等が問題となる 適法な定期借家契約なら期間満了による終了が基本

重要① 契約は書面等で行う

定期建物賃貸借契約を成立させるためには、 法律上定められた方式を守る必要があります。

「契約書に定期借家と書いておけばよい」 というわけではありません。

契約書の内容だけでなく、 次に説明する 事前説明も非常に重要です。

重要② 契約書とは別に事前説明を行う

定期借家契約では、 貸主は契約締結前に借主に対し、

「この賃貸借契約には更新がなく、 期間の満了によって終了する」

という内容を、 契約書とは別の書面等を交付するなど法定の方法により説明する必要があります。

この事前説明を適切に行わなかった場合、 「更新がない」という定期借家契約の定めが 無効となる可能性があります。

したがって、事業用定期借家契約では 「契約書」と「事前説明書」をセットで準備する ことが重要です。

重要③ 期間満了通知

契約期間が 1年以上の定期借家契約では、 貸主が期間満了による終了を借主に対抗するため、 原則として 期間満了の1年前から6か月前までの間 に終了通知を行う必要があります。

例えば9月30日に契約満了なら
原則として、

前年9月30日ごろから
↓
当年3月31日ごろまで


の期間を意識して、 期間満了通知を行うことになります。

通知時期を忘れないよう、 契約締結時から満了管理をしておくことが大切です。

「更新」と「再契約」は違います

定期借家契約では、 原則として契約の 「更新」はありません。

契約期間終了後も貸主・借主双方が 賃貸借関係を継続したい場合には、 新たに 「再契約」 を締結する方法があります。

更新

従来の契約関係を継続させる考え方です。 普通借家契約で使われます。

再契約

従来の契約を期間満了で終了させ、 改めて新しい契約を締結する考え方です。

再契約料を設定する場合

事業用定期借家契約では、 再契約時に 再契約料 を定める場合があります。

その場合には、 契約書の中で再契約料の金額や算定方法などを 明確にしておくことが重要です。

例えば、

「再契約を行う場合、借主は貸主に対して 再契約料として新賃料の○か月分を支払う」

など、 後から解釈が分かれないようにします。

中途解約条項も重要

事業用定期借家契約では、 契約期間の途中で借主が退去したい場合についても、 契約書で明確にしておくことが重要です。

例えば、
  • 中途解約を認めるか
  • 何か月前までに通知するか
  • 解約申入れを書面に限定するか
  • 即時解約を認めるか
  • 即時解約の場合の賃料相当額の支払い
  • 違約金を設定するか
などを検討します。

「6か月前予告」の意味

例えば契約書に、

「借主は、貸主に対して6か月前までに 書面により通知することで本契約を解約できる」

と定めた場合、 借主が解約を申し入れても、 原則として契約で定めた予告期間を踏まえて 終了日を判断することになります。

事業用物件では金額が大きくなるため、 中途解約条項は特に慎重に作成する必要があります。

原状回復条項は具体的に

店舗や事務所では、 借主が入居後にさまざまな設備や造作を設置します。

  • 間仕切り
  • 空調設備
  • 配管
  • 照明
  • 看板
  • 厨房設備
  • 床・壁・天井
  • 電気設備
  • 造作・什器

そのため、 退去時に 「どこまで撤去して、どの状態まで戻すのか」 を契約書で具体的に定めることが重要です。

貸主の設備と借主の設備を分ける

原状回復トラブルを防ぐためには、 契約開始時点で 貸主設備と借主設置設備を区別 しておく方法が有効です。

貸主側の既存設備

契約開始前から存在した設備について、 所有者や修繕義務を確認します。

借主が設置した設備

原則撤去するのか、 貸主が承諾した場合には残置できるのかを 契約書で定めます。

保証金・敷金について

事業用物件では、 住宅より高額な保証金を預かることがあります。

契約書では、
  • 保証金の金額
  • 保証金の返還時期
  • 未払賃料等との相殺
  • 原状回復費用の控除
  • 償却の有無
  • 償却額・償却率
  • 消費税の取扱い
などを確認します。

修繕義務も確認しておく

事業用物件では、 設備故障時に 「貸主と借主のどちらが修理費を負担するのか」 が問題になることがあります。

エアコン、給排水、電気設備、シャッター、 看板設備などについて、 修繕義務の分担を契約書で具体化しておくことが重要です。

禁止事項・用途も具体的に

事業用物件では、 借主がどのような用途で使用できるのかを 明確にしておきます。

  • 契約上の使用目的
  • 用途変更の禁止
  • 転貸の禁止
  • 賃借権譲渡の禁止
  • 危険物の持込み
  • 騒音・臭気等の禁止
  • 看板設置のルール
  • 営業時間等のルール

連帯保証人・保証会社

事業用賃貸借では、 法人の代表者等を連帯保証人とする場合や、 保証会社を利用する場合があります。

個人が連帯保証人になる場合には、 民法上の 極度額 についても確認が必要です。

契約終了までの流れ

STEP 1
契約期間と満了日を確認
STEP 2
必要な期間内に期間満了通知
STEP 3
再契約するか退去するか協議
STEP 4
退去する場合は原状回復工事
STEP 5
明渡し・鍵の返還
STEP 6
賃料・原状回復費等を精算
STEP 7
保証金・敷金等を契約に従って精算

事業用定期借家契約チェックリスト

  • 契約期間・満了日を確認した
  • 定期建物賃貸借であることを明記した
  • 更新がないことを明記した
  • 契約前の事前説明書を準備した
  • 期間満了通知の時期を確認した
  • 再契約の取扱いを決めた
  • 再契約料の有無を決めた
  • 中途解約条項を確認した
  • 原状回復の範囲を確認した
  • 貸主設備・借主設備を確認した
  • 保証金・敷金の精算方法を確認した
  • 保証金償却の有無を確認した
  • 修繕義務の分担を確認した
  • 用途・禁止事項を確認した
  • 連帯保証人・保証会社を確認した

行政書士による契約書作成・リーガルチェック

事業用定期借家契約では、 単に一般的な契約書のひな形を使用するだけでは、 実際の物件や取引条件に合わない場合があります。

行政書士は業務として取り扱うことができる範囲で、
  • 事業用定期建物賃貸借契約書の作成
  • 定期借家契約の事前説明書の作成
  • 契約書のリーガルチェック
  • 期間満了通知書の作成
  • 再契約書類の作成
  • 中途解約条項の確認
  • 原状回復条項の整理
  • 保証金・敷金条項の確認
  • 内容証明郵便等の文書作成
などを支援することができます。
なお、賃貸借をめぐって既に具体的な紛争が生じ、 相手方との法律上の交渉や訴訟対応が必要となっている場合には、 弁護士への相談が必要となることがあります。

まとめ

① 定期借家契約は、原則として期間満了によって終了します。

② 普通借家契約とは異なり、「更新」ではなく「再契約」を行う場合があります。

③ 契約締結前には、更新がなく期間満了で終了する旨について、契約書とは別に法定の事前説明を行うことが重要です。

④ 1年以上の契約では、期間満了通知の時期にも注意が必要です。

⑤ 店舗・事務所では、中途解約、原状回復、保証金、修繕義務などを具体的に定めることが重要です。

⑥ 契約書だけでなく、事前説明書・満了通知・再契約書類まで一体として管理することが重要です。

事業用定期借家契約は「契約時」だけでなく「終了時」まで考えて作成します
契約条件の決定
↓
事前説明書の準備・説明
↓
定期建物賃貸借契約の締結
↓
契約期間中の管理
↓
期間満了通知
↓
再契約 または 退去
↓
原状回復・明渡し
↓
保証金等の精算
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川崎駅前通行政書士事務所
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