産廃業許可更新は、川崎駅前通行政書士事務所にお任せください。

産廃業許可更新

産業廃棄物収集運搬業許可の更新をサポートします。

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があります。 通常の許可は原則5年間で、 引き続き産廃収集運搬業を行う場合には、 有効期間が満了する前に 更新許可申請を行う必要があります。

川崎駅前通行政書士事務所では、 現在の許可内容を確認し、 講習会、役員、車両、財務状況、 未提出の変更届等を整理したうえで、 産廃業許可の更新手続きをサポートします。

このような事業者様はご相談ください

許可期限が近づいている

許可証を確認したところ、 有効期限が近づいているが、 何から準備すればよいか分からない。

講習会について分からない

更新に必要となる講習会や 修了証について確認したい。

役員が変わっている

前回の許可取得後に 代表取締役・取締役等が変更されている。

車両を入れ替えている

許可取得後にトラック等を 追加・廃止・入替えしている。

本店を移転している

会社の本店所在地や 事務所等が変更されている。

複数の許可を持っている

神奈川県・東京都など 複数の許可行政庁の許可を 更新する必要がある。

産廃業許可の更新とは?

産業廃棄物収集運搬業許可は、 一度取得すれば永久に有効という許可ではありません。

通常の許可は 原則として5年間の有効期間があり、 その後も事業を継続するためには、 有効期間満了前に 更新許可申請を行う必要があります。

まずは「許可証の有効期限」を確認してください
現在お持ちの許可証には、 許可年月日や有効年月日等が記載されています。

更新手続きを考える際には、 最初に現在の許可証を確認することが重要です。

※優良産廃処理業者認定制度による場合など、 通常とは異なる有効期間となる場合があります。 実際の期限は現在の許可証をご確認ください。

更新期限を過ぎるとどうなる?

更新申請をしないまま許可の有効期間が満了すると、 原則として、その許可に基づいて 他人の産業廃棄物を業として収集・運搬することは できなくなります。

「期限を少し過ぎても更新扱いにできるだろう」 と考えるのは危険です。

更新申請の受付時期や申請方法は、 許可行政庁によって確認が必要ですので、 期限直前ではなく、余裕を持って準備する ことをおすすめします。

更新申請では何を確認する?

  • 現在の許可証と有効期限
  • 現在許可されている産業廃棄物の種類
  • 積替え保管の有無
  • 講習会・修了証等
  • 代表者・役員等
  • 商号・本店所在地
  • 運搬車両
  • 運搬容器
  • 事業計画
  • 財務状況・経理的基礎
  • 欠格要件
  • 前回許可後の変更事項
  • 未提出となっている変更届がないか

更新時の講習会

産業廃棄物処理業の許可では、 申請者の能力を確認する資料として、 所定の講習会の修了証等が用いられます。

更新許可申請でも、 申請時点で必要となる 講習会の区分・受講者・修了証等 を確認することが重要です。

前回の新規許可申請の際に講習会を受講していても、 今回の更新申請について必要な条件を 改めて確認してください。

講習会制度や申請先の取扱いは変更されることがありますので、 最新の案内に基づいて準備します。

決算内容・経理的基礎も確認します

産廃業許可の更新では、 事業を継続的かつ適正に行える 経理的基礎も重要な確認事項です。

決算書

貸借対照表・損益計算書等、 申請先が求める財務関係資料を確認します。

税務・納税関係

申請内容に応じて、 税務・納税関係の必要資料を確認します。

赤字や債務超過があるからといって、 すべての場合に直ちに更新できないと 一律に判断されるものではありません。

財務状況によっては、 追加資料や改善内容を示す資料等が 必要になる場合がありますので、 早めの確認が重要です。

役員・代表取締役が変わっていませんか?

前回の許可取得後に、 代表取締役や取締役等が変更されている場合には、 変更手続きが適切に行われているか確認します。

会社の役員変更登記を行っただけで、 産廃業許可の役員変更が 自動的に反映されるわけではありません。

更新申請の準備を始めた際に 過去の変更届の未提出が判明することもあります。

そのため、現在の登記事項証明書と 産廃許可の届出内容を照合して確認することが大切です。

運搬車両の追加・廃止・入替えも確認

許可取得後に 運搬車両を買い替えたり、 新しいトラックを追加したりしている場合には、 現在の車両状況を確認します。

追加

新しい車両を 産廃運搬に使用している。

廃止

以前の車両を 売却・廃車している。

入替え

旧車両から新車両へ 入れ替えている。

車両関係の届出方法・必要資料等は、 許可行政庁の最新の取扱いを確認します。

更新と「変更届」「変更許可」は別の手続きです

手続き 主な内容 例
更新許可申請 現在の許可を有効期間満了後も継続する 現在の収集運搬業を引き続き行う
変更届 届出対象となる会社情報等が変更された 役員・代表者・商号・所在地等
変更許可申請 許可された事業範囲を変更する 取り扱う産廃品目の追加など
「変更事項は次の更新時にまとめて届ければよい」 とは限りません。

変更届には、 変更事項に応じて所定の提出時期があります。 変更が発生した時点で 手続きの要否を確認することが重要です。

更新の機会に「許可品目」も確認しましょう

現在の許可証に記載されている 産業廃棄物の種類と、 実際に会社が運搬している廃棄物が 一致しているか確認することも大切です。

例えば建設関係では、
  • がれき類
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 木くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
などが関係することがあります。

ただし、 木くず・紙くず・繊維くず等には 産業廃棄物となる業種等の条件があります。 実際の発生工程を確認して判断することが必要です。

現在の許可にない産廃品目を新たに追加する場合は、 単なる更新ではなく、 変更許可申請が必要となる場合があります。

「積替え保管なし」の許可にも注意

現在の許可が 「積替え保管なし」 である場合、 現場から収集した産廃を 途中の自社事業場等へ持ち込み、 当然に保管できるという意味ではありません。

産廃を自社敷地へ持ち帰って一時的に保管する、 別の車両へ積み替えるなどの運用をしている場合には、 実際の事業内容を確認する必要があります。

複数の都道府県等で許可を持っている場合

産廃収集運搬業では、 事業範囲によって複数の許可行政庁の 許可を取得していることがあります。

例えば、

神奈川県の許可
+
東京都の許可
+
その他の許可行政庁の許可

を持っている場合、 それぞれの許可証について 有効期限を確認する必要があります。

許可取得時期が異なれば、 更新時期も同じとは限りません。

複数の許可を保有している事業者は、 許可番号・有効期限・許可品目等を 一覧表にして管理すると分かりやすくなります。

産廃業許可更新の主な必要書類

具体的な必要書類は、 法人・個人、申請先、現在の許可内容、 財務状況等によって異なりますが、 法人の場合には一般に次のような資料を確認します。

区分 主な確認資料の例
現在の許可 現在の産業廃棄物収集運搬業許可証
法人関係 定款、登記事項証明書等
役員等 申請先が指定する役員等の関係資料
講習会 必要な講習会修了証等
車両 自動車検査証記録事項、車両写真、 使用権原関係資料等
事業計画 産廃品目、運搬方法、 予定運搬量、排出元・運搬先等
財務関係 決算書、税務・納税関係資料等
変更事項 役員・所在地・車両等、 前回許可後の変更内容を確認できる資料

※上記は一般的な例です。実際の必要書類、証明書の有効期間、 省略できる書類等については、 申請先の最新の手引き等により確認する必要があります。

産廃業許可更新の一般的な流れ

STEP 1 現在の許可証を確認
許可番号・許可品目・有効期限等を確認
↓
STEP 2 現在の会社情報を確認
代表者・役員・所在地等を確認
↓
STEP 3 過去の変更事項を確認
未提出の変更届等がないか確認
↓
STEP 4 講習会等を確認
↓
STEP 5 車両・産廃品目・事業内容を確認
↓
STEP 6 財務状況を確認
↓
STEP 7 必要書類を収集
↓
STEP 8 更新許可申請書を作成
↓
STEP 9 許可行政庁へ申請
↓
STEP 10 審査・更新後の許可内容を確認

産廃業許可更新を行政書士に依頼するメリット

更新期限を確認

現在の許可証を確認し、 更新準備を進めます。

変更事項を確認

役員・所在地・車両等について、 前回申請後の変更を整理します。

必要書類を整理

申請先・会社の状況に応じて 必要となる資料を整理します。

申請書を作成

現在の事業内容を確認し、 更新許可申請書類を作成します。

複数許可を整理

複数の許可を持つ場合、 それぞれの許可内容・期限等を確認します。

建設業許可との関係

建設業許可等も保有している場合、 会社変更が他の許認可に影響しないか あわせて確認しやすくなります。

建設業許可と産廃業許可を両方お持ちの会社へ

建設会社では、 建設業許可と 産業廃棄物収集運搬業許可を 両方取得しているケースがあります。

代表取締役・役員・本店所在地等が変更された場合には、 それぞれの許認可について 必要な変更手続きを確認することが重要です。

建設業許可と産廃業許可は別の許可制度です
建設業許可の変更届を提出しても、 産廃業許可の内容が 自動的に変更されるわけではありません。

会社に変更があったときは、 保有している許認可をまとめて確認することが 手続き漏れを防ぐポイントです。

産廃業許可更新チェックリスト

  • 現在の許可証が手元にある
  • 許可の有効期限を確認した
  • 更新に必要な講習会等を確認した
  • 前回許可後の代表者変更を確認した
  • 役員の就任・退任を確認した
  • 商号変更を確認した
  • 本店所在地変更を確認した
  • 運搬車両の追加・廃止・入替えを確認した
  • 現在の産廃品目を確認した
  • 新たに追加したい産廃品目がないか確認した
  • 積替え保管の有無を確認した
  • 決算書等の財務資料を確認した
  • 未提出の変更届がないか確認した
  • 他の都道府県等の産廃許可期限も確認した
  • 建設業許可等、他の許認可の変更手続きも確認した

産廃業許可は「取得後の管理」も重要です

① 通常の産廃収集運搬業許可は原則5年間です。

② 事業を継続する場合には、有効期間満了前に更新許可申請を行います。

③ 更新前に、講習会・役員・所在地・車両・産廃品目・財務状況等を確認します。

④ 過去に必要な変更届を提出しているかも確認します。

⑤ 産廃品目の追加等は、更新とは別に変更許可申請が必要となる場合があります。

⑥ 複数の許可行政庁の許可を持っている場合は、それぞれの有効期限を管理します。

⑦ 建設業許可と産廃業許可は別制度なので、それぞれの更新・変更を確認します。

産廃業許可の更新は、期限に余裕を持ってご相談ください

「更新期限が近いが何を準備すればよいか分からない」
「前回の許可後に役員が変わっている」
「車両を何台か入れ替えている」
「決算内容に不安がある」
「神奈川県・東京都など複数の許可を更新したい」
「建設業許可と産廃業許可をまとめて確認したい」

このような場合には、 現在の産業廃棄物収集運搬業許可証を ご用意のうえ、ご相談ください。

川崎駅前通行政書士事務所
TEL:090-5429-0927
産廃業許可更新について相談する

現在の許可内容・有効期限・講習会・役員・車両・財務状況・変更事項等を確認し、 事業者様の状況に応じて更新申請手続きを整理いたします。

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