
産廃業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士がサポート
建設工事、解体工事、製造業、工場、店舗などの事業活動からは、 さまざまな産業廃棄物が発生します。
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う場合には、 原則として、廃棄物処理法に基づく 産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
特に建設業者の場合、 工事現場から発生した廃材等を運搬する場面も多く、 「自社の廃棄物を運ぶ場合」と 「他社から委託された廃棄物を運ぶ場合」 を区別して考える必要があります。
① どの種類の産業廃棄物を運搬するのか
② どの都道府県等の許可が必要なのか
③ 積替え・保管を行うのか
④ 講習会を修了しているか
⑤ 適切な運搬車両・容器等があるか
⑥ 事業を継続できる経理的基礎があるか
⑦ 欠格要件に該当しないか
などを確認して申請を進めます。
産業廃棄物とは?
廃棄物処理法では、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 法令で定められたものを 産業廃棄物として扱います。
建設現場
がれき類、木くず、廃プラスチック類、 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず等が 発生することがあります。
工場・製造業
廃油、廃酸、廃アルカリ、 汚泥、廃プラスチック類、金属くず等が 発生することがあります。
事業所・店舗
事業内容や廃棄物の種類によって、 産業廃棄物に該当するものがあります。
なお、廃棄物の種類によっては、 特定の業種から排出された場合に限って 産業廃棄物となるものもあります。
「事業所から出たごみなら全部産業廃棄物」 というわけではありませんので、 実際に取り扱う廃棄物を確認することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業とは?
排出事業者から委託を受けて、 産業廃棄物を収集し、 処分場等まで運搬する事業です。
工場・建設現場等で産業廃棄物が発生
産業廃棄物を収集して運搬
適正な処理へ
自社の産業廃棄物を運ぶ場合にも許可が必要?
ここは、建設業者の方から よく質問されるポイントです。
一方で、 他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合 には、原則として許可が必要です。
元請・下請の関係だけを見て 「自社運搬だから許可不要」と判断せず、 廃棄物処理法上の排出事業者が誰なのかを 確認する必要があります。
建設工事では原則として元請業者が排出事業者
建設工事に伴って生じる廃棄物については、 廃棄物処理法上、 原則として元請業者が排出事業者 として取り扱われます。
そのため、下請業者が工事現場から 産業廃棄物を運搬する場合には、 許可の要否について慎重な確認が必要です。
- 元請工事なのか
- 下請工事なのか
- 誰が排出事業者になるのか
- 誰が廃棄物を運搬するのか
- 運搬先はどこなのか
- マニフェストをどのように運用するのか
「積替え保管なし」と「積替え保管あり」
産業廃棄物収集運搬業では、 積替え・保管を行うかどうか が非常に重要です。
積替え保管なし
収集した産業廃棄物を、 途中で積み替えたり保管したりせず、 処分場等へ運搬する形態です。
一般的な収集運搬業許可申請では、 こちらが多く利用されます。
積替え保管あり
収集した産業廃棄物を、 途中の施設等で一時的に保管したり、 別の車両等へ積み替えたりする形態です。
施設・保管場所等について より厳格な基準や審査が関係します。
許可内容と実際の運用が違わないよう、 事業計画の段階で確認することが大切です。
どこの都道府県の許可が必要?
産業廃棄物収集運搬業は、 運搬する地域に応じて 必要な許可を確認します。
例えば、神奈川県内で産業廃棄物を収集し、 東京都内の処分場へ運搬する場合には、 神奈川県と東京都の双方の許可が必要になるのが基本です。
実際には、 どこで産業廃棄物を積み込み、 どこで荷下ろしするのかを確認して 必要な許可を判断します。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
| 主な要件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 講習会 | 申請区分等に応じた講習会を修了し、 有効な修了証等を準備します。 |
| 運搬施設 | 取り扱う産業廃棄物に適した車両・船舶・容器等を確保しているか確認します。 |
| 事業計画 | 取り扱う産業廃棄物の種類、予定運搬量、排出元、運搬先、運搬方法等を整理します。 |
| 経理的基礎 | 事業を継続して適正に行うことができる財務状況等を確認します。 |
| 欠格要件 | 申請者・役員等が法令で定める欠格要件に該当していないか確認します。 |
講習会の受講が重要です
産業廃棄物処理業の許可申請では、 申請区分等に応じた 講習会の修了が重要な要件の一つです。
法人の場合には、 代表者・役員等のうち 所定の者が講習会を受講する形になります。
申請書類を準備できても、 必要な講習会修了証等が整っていなければ、 申請時期に影響する場合があります。
どの産業廃棄物を扱うのか決める
収集運搬業の許可を取得すれば、 すべての産業廃棄物を 自由に運搬できるわけではありません。
申請時に、 取り扱う産業廃棄物の種類 を明確にします。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 木くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
- 廃油
ただし、品目によって 業種限定があるものもありますので、 実際に発生する廃棄物の内容を確認して 申請品目を決める必要があります。
石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物等にも注意
建設・解体関係では、 石綿含有産業廃棄物などの 取扱いが問題になることがあります。
また、取り扱う廃棄物によっては、 水銀使用製品産業廃棄物等についても 確認が必要です。
将来取り扱う可能性がある品目も含め、 事業内容を事前に整理してから 申請品目を検討します。
運搬車両について
産業廃棄物を適正に収集運搬するためには、 取り扱う廃棄物に適した 運搬車両等を確保する必要があります。
- 車両の種類
- 車両番号
- 車検証等
- 車両の使用権原
- 車両の写真
- 必要に応じて運搬容器
液状の廃棄物や飛散しやすい廃棄物などでは、 性状に応じた容器や運搬方法を 検討する必要があります。
経理的基礎とは?
産業廃棄物処理業を継続して適正に行うためには、 一定の経理的基礎が求められます。
申請では、 決算書、納税関係書類等をもとに、 財務状況を確認されます。
一方で、財務状況によっては 追加資料や今後の収支計画等を 求められる場合があります。
審査方法や追加資料は 申請先によって異なる場合がありますので、 事前確認が重要です。
欠格要件の確認
申請者や法人の役員等が、 廃棄物処理法で定める 欠格要件に該当する場合には、 許可を受けることができません。
- 法人の役員等
- 一定の使用人
- 法令違反等の経歴
- 過去の許可取消し等
新規許可申請の基本的な流れ
何を・どこから・どこへ運ぶのか整理
申請先・産業廃棄物の種類・積替え保管の有無を確認
申請区分に対応した講習会修了証等を準備
運搬施設・使用権原等を整理
登記事項証明書・住民票・決算関係書類等
事業計画・運搬方法等を申請内容に反映
主な必要書類
必要書類は申請者・申請先・事業内容によって異なりますが、 法人の場合には一般に次のような資料を準備します。
- 許可申請書
- 事業計画関係書類
- 講習会修了証等
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 役員等に関する書類
- 住民票等
- 車検証等の車両関係資料
- 車両・容器等の写真
- 事務所・駐車場等に関する資料
- 決算書
- 法人税関係書類
- その他申請先が求める資料
個人申請の場合や、 積替え保管を行う場合などは、 必要書類が異なります。
許可には有効期限があります
産業廃棄物収集運搬業の許可には 有効期間があります。
通常の許可は原則として 5年間ですので、 事業を継続する場合には 有効期限が切れる前に更新許可申請を行います。
許可証を取得した後は、 更新期限を適切に管理することが重要です。
会社情報が変わった場合には変更届等も確認
許可取得後に、 法人名、所在地、役員等、 許可内容に関係する事項が変更された場合には、 変更届等が必要になることがあります。
- 商号の変更
- 本店所在地等の変更
- 法人役員等の変更
- 車両の変更
- 取り扱う産業廃棄物の種類の変更
- 事業範囲に関する変更
変更内容によって、 変更届で対応できるものと、 変更許可申請等が必要になるもの がありますので注意が必要です。
建設業許可と産廃業許可は別の許可です
建設会社の場合、 すでに建設業許可を取得しているから 産業廃棄物を自由に収集運搬できる、 というわけではありません。
| 許可 | 主な対象 |
|---|---|
| 建設業許可 | 建設工事を請け負って営業する場合に、 建設業法に基づき必要となる許可 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 他人から委託を受けて産業廃棄物を 収集・運搬する場合に原則として必要となる許可 |
許可取得後もマニフェスト等の適正な運用が重要
産業廃棄物収集運搬業は、 許可を取得すれば終わりではありません。
実際に産業廃棄物を取り扱う際には、 廃棄物処理法等に従って 適正に事業を行う必要があります。
- 許可された事業範囲を守る
- 許可証の有効期限を管理する
- 車両への必要な表示を行う
- 必要書類等を携帯する
- マニフェストを適切に取り扱う
- 飛散・流出等を防止する
- 変更事項が生じたら必要な手続きを確認する
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可では、 単に申請書へ会社名や住所を記入するだけではなく、 実際の事業内容を許可申請へ 正確に反映する必要があります。
許可要件の事前確認
講習会、車両、品目、財務状況、 欠格要件等を申請前に整理します。
必要な許可の整理
積込み場所・運搬先等から、 必要となる都道府県等の許可を整理します。
申請書類の作成
事業計画や運搬方法等を確認し、 申請内容に反映します。
許可取得後の手続き
更新・変更等についても、 必要な手続きを整理します。
川崎市・神奈川県で産廃業許可を検討されている方へ
- 新しく産廃収集運搬業を始めたい
- 建設会社で産廃業許可も取得したい
- 自社に許可が必要なのか分からない
- 神奈川県と東京都の両方で仕事をしたい
- どの産廃品目を申請すればよいか分からない
- 講習会を誰が受講すればよいか確認したい
- 車両が許可要件を満たすか確認したい
- 決算内容について不安がある
- 更新期限が近づいている
- 役員・所在地・車両等を変更した
まとめ
① 他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
② 自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合には、原則として収集運搬業許可は不要です。
③ 建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者による運搬では特に注意が必要です。
④ 積替え保管の有無によって、許可の内容や審査が大きく変わります。
⑤ 積込み・荷下ろしを行う場所を確認して、必要な都道府県等の許可を検討します。
⑥ 講習会、運搬車両、事業計画、経理的基礎、欠格要件等を確認する必要があります。
⑦ 許可を取得すればすべての産業廃棄物を運べるわけではなく、許可された品目・事業範囲を守る必要があります。
⑧ 通常の許可は原則5年間です。継続する場合には更新許可申請が必要です。
⑨ 役員・所在地・車両・事業範囲等に変更が生じた場合には、変更届や変更許可等の要否を確認します。
⑩ 建設業許可と産廃業許可は別制度です。建設会社では両方が関係する場合があります。
お気軽にご相談ください
「自社に許可が必要なのか確認したい」
「建設業許可と一緒に産廃業許可も取得したい」
「神奈川県・東京都など複数の許可を取得したい」
「更新・変更手続きを依頼したい」
といったご相談に対応いたします。
事業内容を確認しながら必要な手続きを整理いたします。
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