躍進続ける 川崎・川崎市 建設業許可申請なら|川崎駅前通行政書士事務所がわかりやすく解説

この皆様の川崎・川崎市で建設業許可申請をお考えの方へ。
川崎駅前通行政書士事務所では、建設業許可の新規申請・更新・変更届をはじめ、 経営業務の管理責任者や営業所技術者等の要件確認、必要書類の準備まで、 わかりやすくサポートしています。 そして、建設業許可については、 神奈川県の公式ホームページ もあわせてご確認ください。

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川崎・川崎市の建設業許可申請をサポートする川崎駅前通行政書士事務所

川崎・川崎市 建設業許可申請| 川崎駅前通行政書士事務所 建設業許可申請サポート

躍進する川崎・川崎市 建設業許可 の取得をお考えの事業者様へ。 川崎・川崎市 建設業許可が必要となる場合は、 工事の内容や請負金額に応じて 許可申請を行う必要があります。
そして、私どもの川崎駅前通行政書士事務所では、 許可要件の確認から必要書類の収集、 申請書作成、行政庁との事前相談・提出まで 一貫してサポートいたします。

「自社が許可を取れるのか分からない」という段階からご相談いただけます。
経営経験・技術者・営業所・社会保険・財産要件などを事前に確認し、 そして、申請可能性を整理してから手続きを進めます。

川崎・川崎市の 建設業許可が必要となる場合

原則として、川崎・川崎市で一定規模以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • その他の建設工事:1件の請負代金が500万円以上

※ 金額は消費税を含めて判断します。材料を発注者から支給される場合などは別途確認が必要です。

川崎・川崎市の 建設業許可の 主な建設業の種類

建築・土木関係

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事

設備・専門工事関係

  • 電気工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 機械器具設置工事
  • 電気通信工事
  • 消防施設工事 ほか

建設業許可の主な要件

① 経営業務の管理

建設業の経営について一定期間の経験を有する常勤役員等が必要です。 これは、過去の役員歴や経営経験を、登記事項証明書・許可資料等により確認します。

② 営業所技術者等

営業所ごとに、許可を受ける業種に応じた資格・実務経験を有する 常勤の技術者が必要です。

③ 誠実性

請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

④ 財産的基礎

一般建設業では、原則として自己資本500万円以上など、 一定の財産的基礎・金銭的信用が必要です。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

法令上定められた欠格事由に該当しないことが必要です。

⑥ 社会保険への加入

健康保険・厚生年金・雇用保険について、 適用事業所に該当する場合は適切な加入が必要です。

川崎・川崎市 建設業許可の 知事許可と大臣許可

区分 内容
都道府県知事許可 1つの都道府県内だけに営業所を設けて 営業する場合
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて 営業する場合

川崎・川崎市の建設業許可の 一般建設業と特定建設業

区分 主な考え方
一般建設業 特定建設業の許可が必要となる場合を除き、 元請・下請として建設工事を請け負う場合
特定建設業 発注者から直接請け負った工事について、 下請契約の請負代金の合計額が 5,000万円以上 (建築一式工事は8,000万円以上) となる場合に必要

建設業許可の 新規許可申請の流れ

① 初回相談・会社状況の確認
会社概要、工事内容、役員、技術者、営業所、社会保険加入状況などを確認します。
② 許可要件の事前確認
経営経験・技術資格・実務経験・財産要件等を確認し、申請可能性を整理します。
③ 必要書類の収集
登記事項証明書、納税証明書、身分関係資料、資格証、社会保険資料などを準備します。
④ 申請書・確認資料の作成
行政書士が申請書一式を作成し、必要に応じて行政庁へ事前相談を行います。
⑤ 申請・補正対応
申請後、行政庁から確認・補正依頼があった場合も対応します。
⑥ 許可通知
審査完了後、建設業許可通知書が交付されます。

主な必要書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款
  • 役員等の本人確認・身分関係資料
  • 常勤役員等の経営経験を証明する資料
  • 営業所技術者等の資格証・実務経験資料
  • 営業所の使用権原・写真
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入資料
  • 財務諸表・預金残高証明書等
  • 納税証明書

※ 必要書類は法人・個人、許可区分、業種、 経験の証明方法等によって異なります。

許可取得後も手続きが必要です

決算変更届

毎事業年度終了後、一定期間内に 工事経歴書・財務諸表等を提出します。

役員・代表者等の変更

代表取締役、役員、商号、本店、 営業所等に変更があった場合は 変更届が必要です。

常勤役員等・技術者の変更

経営業務管理体制や営業所技術者等に 変更があった場合は、 要件を欠かさないよう速やかな 手続きが重要です。

5年ごとの更新

建設業許可の有効期間は5年間です。 継続して営業する場合は 有効期限前に更新申請が必要です。

当事務所のサポート内容

  • 許可が必要かどうかの事前確認
  • 新規・更新・業種追加・各種変更届
  • 経営業務管理体制の要件確認
  • 営業所技術者等の資格・実務経験確認
  • 過去の役員歴・許可実績等の証明資料整理
  • 行政庁との事前相談・補正対応
  • 決算変更届
  • 役員・代表者・営業所等の変更届
  • 許可取得後の継続的な管理サポート

報酬・法定手数料の目安

業務内容 報酬額(税別) 法定手数料・登録免許税
建設業許可申請(個人・新規)知事 100,000円
建設業許可申請(個人・更新)知事 50,000円
建設業許可申請(法人・新規)知事 150,000円
建設業許可申請(法人・更新)知事 50,000円
建設業許可申請(法人・新規)大臣 150,000円
建設業許可申請(法人・更新)大臣 100,000円
入札参加資格申請(法人・新規)知事 150,000円
入札参加資格申請(法人・新規)大臣 200,000円

※ 証明書取得費用、交通費等の実費は別途となります。
※ 経営経験・技術者要件の証明が複雑な案件は、 事前にお見積りいたします。
※ 入札参加資格申請の手数料等は、 申請先の制度により異なります。

また、建設業許可に関するご不明点がございましたら、 お気軽にご相談ください。また、各種ご相談は初回無料です。

私は、川崎市の行政書士として、心を込めてお手伝い・サポートいたします。

古澤昌晴
川崎駅前通行政書士事務所 代表

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建設業許可ブログ・コラム

これらのブログでは、川崎・川崎市の建設業許可・新規開業・経管・営業所技術者等・財産的基礎・ 更新・変更届・決算変更届・経営事項審査などについて、 実務に役立つ情報を随時掲載しています。
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